外国人技能実習生

外国人技能実習制度の概要

国際協力・人材育成を主眼とした制度

外国人技能実習制度は、発展途上国の若者が日本の企業で働きながら、技術や知識、技能を身につける制度です。

学んだ内容を帰国後に母国の発展に役立てることを目的としています。実習期間は最長5年間で、受入れ後にはしっかりとした指導や生活サポートを行う必要があります。

制度の大きな特徴は、国際協力と人材育成を両立している点です。

技能実習制度のメリット

途上国の人材育成に貢献できる

実習生は日本で高度な技術や知識を学び、帰国後に母国のインフラ整備や製造業の近代化に役立てます。これにより母国の経済発展を支援でき、日本の技術が世界に広がる効果も期待されています。

実習生が帰国後に地元企業で活躍することで、国際的な人材循環と技術移転が進み、日本の技術が世界に広がるという波及効果も期待されています。

国際貢献としての評価が得られる

実習生の受入れは、企業にとって国際貢献・CSR(社会的責任)活動の一環と評価されます。企業のイメージ向上や地域からの信頼につながり、優秀な人材獲得やブランド力強化にもつながります。

職場に多様性と活気が生まれる

異文化の実習生が加わることで職場に新しい風が入り、社員の柔軟性やコミュニケーション力も高まります。一生懸命働く実習生の姿が既存社員の刺激にもなり、職場全体の活性化につながります。また、実習生の一生懸命な姿勢が刺激となり、既存の社員のモチベーション向上にもつながることがあります。

教育体制の整備や業務の見直しにつながる

実習生の受入れに伴い、作業マニュアルの整備や教育体制の見直しが進みます。無駄な手順の削減や安全管理の強化も促され、結果として職場全体の効率向上につながります。この過程で無駄な手順の削減や安全管理の強化など、職場全体の生産性や効率が改善されることもあります。 結果として、実習生の指導を通じて社内体制の強化が進み、全社員にとっても働きやすい職場づくりに寄与します。

技能実習制度と特定技能制度の違い

項目技能実習制度特定技能制度
制度の目的技能移転による国際貢献
(発展途上国支援)
日本国内の人手不足解消
対象者の位置付け技能を習得する実習生即戦力の外国人労働者
在留資格技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号
特定技能1号
特定技能2号
対象業種91職種168作業特定技能1号:16分野
(介護、外食、建設、農業など)
特定技能2号:14分野
(外食、建設・造船など)
在留期間原則最長5年
1号:1年
2号:2年
3号:2年
1号:最長5年
2号:期限なし
(在留更新可、家族帯同可)
受入機関の義務監理団体の指導の下での教育・生活支援義務直接雇用・登録支援機関による支援義務
日本語要件ほぼ不要(一部職種除く)1号:試験または技能実習2号修了で免除+日本語試験(N4相当など)
2号:試験あり
転職(転籍)原則不可(一部例外)原則可能(同一分野内なら転職自由)
技能評価技能実習評価試験技能試験+日本語試験による審査
家族の帯同原則不可1号:不可
2号:可(配偶者・子)
監督機関外国人技能実習機構出入国在留管理庁
制度のイメージ技術・技能の修得労働者としての即戦力雇用

技能実習制度ご利用にあたってのサポート

企業様が安心して外国人技能実習生を受け入れることができ、実習生にとっても安心して働ける環境を整えられるようサポートしてまいります。

実習計画の作成支援

企業が作成する「技能実習計画」の作成をサポートし、法令に合った内容になるようサポートします。

関係機関への申請手続き代行・支援

出入国在留管理庁や外国人技能実習機構への申請や報告書類の作成・提出を代行または支援します。

現地送り出し機関との調整

海外の送り出し機関と連携し、適切な人材の選定や来日前の日本語教育・事前研修を調整・確認します。

実習生の生活支援

来日後の住居の確保、生活オリエンテーション、日本でのルールやマナーの説明など、生活面の立ち上げを支援します。

定期的な企業訪問と巡回指導

監理団体の職員が定期的に受入企業を訪問し、実習の進行状況や労働環境を確認し、指導・是正を行います。

トラブルや相談対応

実習生や企業からの相談・苦情対応を行い、問題が起きた場合には第三者として中立的に解決を図ります。

法令遵守状況の確認

労働基準法や最低賃金法などの関係法令が守られているか確認します。

入国・在留手続きの支援

実習生のビザ取得や在留資格の申請更新など、入国前後の在留手続きについてサポートします。

日本語教育の支援

実習生の日本語能力向上のために、外部研修の案内や教材提供、勉強会の開催などを行う場合もあります。

受入企業への制度説明とアドバイス

制度の概要、受入にあたっての留意点、実習生への接し方などについて、提携している社労士、行政書士、弁護士と連携しながら、丁寧な説明とアドバイスを提供します。